税務法規集

所得税基本通達 78-9(出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示寄附金

要約

出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金の具体例

備考
法第78条第2項第3号に関連

所得税基本通達 78-9(出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金)の条文本文

(出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金)

78-9 法第78条第2項第3号に規定する「出資に関する業務に充てられることが明らかなもの」とは、例えば、次のようなものが該当する。(令3課個2-10、課法11-28、課審5-4追加)
 (1) 寄附金の使途を出資業務に限定して募集されたもの
 (2) 出資業務に使途を指定して行われたもの

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する