(出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金)
78-9 法第78条第2項第3号に規定する「出資に関する業務に充てられることが明らかなもの」とは、例えば、次のようなものが該当する。(令3課個2-10、課法11-28、課審5-4追加)
(1) 寄附金の使途を出資業務に限定して募集されたもの
(2) 出資業務に使途を指定して行われたもの
出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金の具体例
(出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金)
78-9 法第78条第2項第3号に規定する「出資に関する業務に充てられることが明らかなもの」とは、例えば、次のようなものが該当する。(令3課個2-10、課法11-28、課審5-4追加)
(1) 寄附金の使途を出資業務に限定して募集されたもの
(2) 出資業務に使途を指定して行われたもの
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する