税務法規集

所得税基本通達 84の2-2(青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義準用規定特定親族特別控除青色事業専従者

要約

特定親族特別控除の対象となる青色事業専従者および事業専従者の範囲

備考
2-48の取扱いに準ずる

所得税基本通達 84の2-2(青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲)の条文本文

(青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲)

84の2―2 法第84条の2第1項かっこ内に規定する「第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するもの」については、2-48の取扱いに準ずる。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)

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