(青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲)
84の2―2 法第84条の2第1項かっこ内に規定する「第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するもの」については、2-48の取扱いに準ずる。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
特定親族特別控除の対象となる青色事業専従者および事業専従者の範囲
(青色事業専従者に該当する者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものの範囲)
84の2―2 法第84条の2第1項かっこ内に規定する「第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するもの」については、2-48の取扱いに準ずる。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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