税務法規集

所得税基本通達 85-1(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準扶養親族判定

要約

年の中途で死亡又は出国した親族等の扶養親族等への該当判定方法

適用条件
年の中途において死亡又は出国した居住者の親族等が対象
備考
所得金額は死亡又は出国の時の現況により1年分を見積もって判定する

所得税基本通達 85-1(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)の条文本文

(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)

85-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の配偶者その他の親族法第2条第1項第34号(定義)及び第84条の2第1項(特定親族特別控除)に規定する児童並びに同号に規定する老人を含む。以下この項において「親族等」という。)がその居住者の同一生計配偶者若しくは法第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。)又は扶養親族若しくは特定親族に該当するかどうかの判定に当たっては、次によるものとする。(昭60直所3-21、直資3-5、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

(1) 当該親族等がその居住者と生計を一にしていたかどうか、及び親族関係法第2条第1項第34号及び第84条の2第1項に規定する児童にあっては、これらの規定に規定する関係、同号に規定する老人にあっては、同号に規定する関係)にあったかどうかは、その死亡又は出国の時(その年1月1日から当該時までに死亡した親族等については、当該親族等の死亡の時)の現況により判定する。

(2) 当該親族等が同一生計配偶者若しくは配偶者又は扶養親族若しくは特定親族に該当するかどうかは、その死亡又は出国の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までの当該親族等の合計所得金額により判定する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)

85-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の配偶者その他の親族(法第2条第1項第34号(定義)及び第84条の2第1項(特定親族特別控除)に規定する児童に同号に規定する老人を含む。以下この項において「親族等」という。)がその居住者の同一生計配偶者若しくは法第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。)又は扶養親族若しくは特定親族に該当するかどうかの判定に当たっては、次によるものとする。(昭60直所3-21、直資3-5、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

更新 

(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)

85-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の配偶者その他の親族(法第2条第1項第34号(定義)に規定する児童及び老人を含む。以下この項において「親族等」という。)がその居住者の同一生計配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。)又は扶養親族に該当するかどうかの判定に当たっては、次によるものとする。(昭60直所3-21、直資3-5、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)

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