(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)
85-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の配偶者その他の親族(法第2条第1項第34号(定義)及び第84条の2第1項(特定親族特別控除)に規定する児童並びに同号に規定する老人を含む。以下この項において「親族等」という。)がその居住者の同一生計配偶者若しくは法第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。)又は扶養親族若しくは特定親族に該当するかどうかの判定に当たっては、次によるものとする。(昭60直所3-21、直資3-5、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(1) 当該親族等がその居住者と生計を一にしていたかどうか、及び親族関係(法第2条第1項第34号及び第84条の2第1項に規定する児童にあっては、これらの規定に規定する関係、同号に規定する老人にあっては、同号に規定する関係)にあったかどうかは、その死亡又は出国の時(その年1月1日から当該時までに死亡した親族等については、当該親族等の死亡の時)の現況により判定する。
(2) 当該親族等が同一生計配偶者若しくは配偶者又は扶養親族若しくは特定親族に該当するかどうかは、その死亡又は出国の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までの当該親族等の合計所得金額により判定する。