税務法規集

所得税基本通達 9-16(特別の関係がある者が使用人である場合の取扱い)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外学資金

要約

特別の関係がある者が使用人である場合の学資金給付の非課税判定

適用条件
給付を受ける者が特別の関係がある者かつ使用人である場合
備考
法第9条第1項第15号ロ又はニに関連

所得税基本通達 9-16(特別の関係がある者が使用人である場合の取扱い)の条文本文

(特別の関係がある者が使用人である場合の取扱い)

9-16 学資金の給付を受ける者が、法第9条第1項第15号ロ又はニに規定する特別の関係がある者であり、かつ、当該給付をする者の使用人同号イに規定する役員又は同号ハに規定する親族を除く。)である場合には、当該給付が当該特別の関係がある者のみを対象としているときを除き、当該給付は同号ロ又はに規定する給付には該当しないものとして取り扱って差し支えない。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平28課法10-1、課個2-6、課審5-7改正)

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