(費用の範囲)
9-16の2 法第9条第1項第16号に規定する業務又は施設の利用に要する費用には、当該業務又は施設の利用料そのもののほか、主食費、副食費、交通費、教材費等の費用も含まれることに留意する。(令3課個2-10、課法11-28、課審5-4追加)
国等の子育て支援等の助成における非課税対象となる費用の範囲
(費用の範囲)
9-16の2 法第9条第1項第16号に規定する業務又は施設の利用に要する費用には、当該業務又は施設の利用料そのもののほか、主食費、副食費、交通費、教材費等の費用も含まれることに留意する。(令3課個2-10、課法11-28、課審5-4追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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