税務法規集

所得税基本通達 9-16の3(非課税とされる金品の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲判定基準子育て費用証券等

要約

国等の子育て支援等の助成として交付された証券等を子育て費用に充てた場合の非課税適用

適用条件
証券等を子育て費用に充てた部分とそれ以外の部分を区分している場合に適用。
備考
法第9条第1項第16号に基づき判定。

所得税基本通達 9-16の3(非課税とされる金品の範囲)の条文本文

(非課税とされる金品の範囲)

9-16の3 法第9条第1項第16号に規定する事業により国又は地方公共団体から、他の者から受ける役務提供の対価の支払又は物品の購入に利用することのできる証券等の交付を受け、その受けた証券等を同号に規定する費用(以下この項において「子育て費用」という。)に充てた場合において、その充てた部分と子育て費用に充てた部分以外の部分とを区分しているときには、その充てた部分に係る証券等は同条第1項の規定の適用があることに留意する。(令3課個2-10、課法11-28、課審5-4追加)

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