税務法規集

所得税基本通達 9-19(必要経費に算入される金額を補塡するための金額の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例外必要経費補塡額

要約

非課税となる必要経費補塡額の範囲と、資産損失の計算上控除される保険金等の除外

備考
令第30条本文かっこ書きに関連

所得税基本通達 9-19(必要経費に算入される金額を補塡するための金額の範囲)の条文本文

(必要経費に算入される金額を補塡するための金額の範囲)

9-19 令第30条本文かっこ内に規定する「必要経費に算入される金額を補塡するための金額」とは、例えば、心身又は資産の損害に基因して休業する場合にその休業期間中における使用人の給料、店舗の賃借料その他通常の維持管理に要する費用を補塡するものとして計算された金額のようなものをいい、法第51条第1項又は第4項(資産損失の必要経費算入)の規定によりこれらの項に規定する損失の金額の計算上控除される保険金、損害賠償金その他これらに類するものは、これに含まれない。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(必要経費に算入される金額を補塡するための金額の範囲)

9-19 令第30条本文かっこ内に規定する「必要経費に算入される金額を補てんするための金額」とは、例えば、心身又は資産の損害に基因して休業する場合にその休業期間中における使用人の給料、店舗の賃借料その他通常の維持管理に要する費用を補塡するものとして計算された金額のようなものをいい、法第51条第1項又は第4項(資産損失の必要経費算入)の規定によりこれらの項に規定する損失の金額の計算上控除される保険金、損害賠償金その他これらに類するものは、これに含まれない。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

更新 

(必要経費に算入される金額を補塡するための金額の範囲)

9-19 令第30条本文かっこ内に規定する「必要経費に算入される金額を補てんするための金額」とは、例えば、心身又は資産の損害に基因して休業する場合にその休業期間中における使用人の給料、店舗の賃借料その他通常の維持管理に要する費用を補塡するものとして計算された金額のようなものをいい、法第51条第1項又は第4項(資産損失の必要経費算入)の規定によりこれらの項に規定する損失の金額の計算上控除される保険金、損害賠償金その他これらに類するものは、これに含まれない。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

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