税務法規集

所得税基本通達 9-18(年金の総額に代えて支払われる一時金)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外非課税

要約

死亡を給付事由とする生命保険契約等の年金受給権者が、受給開始日前に年金総額に代えて受け取った一時金の非課税

適用条件
保険料を死亡した者が負担していた場合に限る

所得税基本通達 9-18(年金の総額に代えて支払われる一時金)の条文本文

(年金の総額に代えて支払われる一時金)

9-18 死亡を年金給付事由とする令第183条第3項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する生命保険契約等の給付事由が発生した場合で当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金がその死亡をした者によって負担されたものであるときにおいて、当該生命保険契約等に基づく年金の受給資格者が当該年金の受給開始日以前に年金給付の総額に代えて一時金の支払を受けたときは、当該一時金については課税しないものとする。(昭49直所2-23追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する