税務法規集

所得税基本通達 9-21(高度障害保険金等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲高度障害保険金

要約

疾病による重度障害等で支払を受ける高度障害保険金等の非課税扱い

適用条件
生命保険契約又は損害保険契約に基づき支払を受ける場合
備考
所得税法施行令第30条第1号を適用

所得税基本通達 9-21(高度障害保険金等)の条文本文

(高度障害保険金等)

9-21 疾病により重度障害の状態になったことなどにより、生命保険契約又は損害保険契約に基づき支払を受けるいわゆる高度障害保険金、高度障害給付金、入院費給付金等(一時金として受け取るもののほか、年金として受け取るものを含む。)は、令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、昭57直所3-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

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