税務法規集

所得税基本通達 9-22(所得補償保険金)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準所得補償保険金

要約

傷害又は疾病による勤務不能期間の給与等を補填する所得補償保険金の非課税扱い

適用条件
損害保険契約に基づき支払を受ける場合
備考
保険料の必要経費算入不可について注記あり

所得税基本通達 9-22(所得補償保険金)の条文本文

(所得補償保険金)

9-22 被保険者の傷害又は疾病により当該被保険者が勤務又は業務に従事することができなかったことによるその期間の給与又は収益の補塡として損害保険契約に基づき当該被保険者が支払を受ける保険金は、令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(注) 業務を営む者が自己を被保険者として支払う当該保険金に係る保険料は、当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することができないのであるから留意する。

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