(失業保険金に相当する退職手当、休業手当金等の非課税)
9-24 次に掲げる給付については、課税しないものとする。(昭60直所3-21、直資3-5、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平10課法8-2、課所4-5改正、平14課法8-5、課個2-7、課審3-142、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37改正)
(1) 国家公務員退職手当法第10条(失業者の退職手当)の規定による退職手当
(2) 次に掲げる休業手当金で、組合員、その配偶者又は被扶養者の傷病、葬祭又はこれらの者に係る災害により受けるもの
イ 国家公務員共済組合法第68条(休業手当金)の規定による休業手当金
ロ 地方公務員等共済組合法第70条(休業手当金)の規定による休業手当金
ハ 私立学校教職員共済法第25条(国家公務員共済組合法の準用)の規定によるイに準ずる休業手当金
(3) 労働基準法第76条第1項(休業補償)に定める割合を超えて休業補償を行った場合の当該休業補償