税務法規集

所得税基本通達 10-1(委託者と受益者とが異なる合同運用信託についての非課税規定の適用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲みなし規定合同運用信託少額預金非課税

要約

委託者と受益者が異なる合同運用信託への障害者等の少額預金非課税規定の適用

適用条件
委託者と受益者が異なる合同運用信託であること
備考
法第10条第1項を準用

所得税基本通達 10-1(委託者と受益者とが異なる合同運用信託についての非課税規定の適用)の条文本文

(委託者と受益者とが異なる合同運用信託についての非課税規定の適用)

10―1 法第10条第1項に規定する合同運用信託については、委託者以外の者が受益者となっている場合であっても、その委託者が同項に規定する預入等(以下10-24までにおいて「預入等」という。)をしたものとして、同項の規定を適用する。(昭60直法6-8、直所3-12、昭63直法6-7、直所3-8改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する