税務法規集

所得税基本通達 9-5(非常勤役員等の出勤のための費用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件判定基準非課税旅費

要約

非常勤役員等の出勤に要する運賃・宿泊料等の非課税限度額

適用条件
常に出勤を要しない議員、委員、顧問、参与、役員、相談役等が対象
備考
法第9条第1項第4号を準用

所得税基本通達 9-5(非常勤役員等の出勤のための費用)の条文本文

(非常勤役員等の出勤のための費用)

9―5 給与所得を有する者で常には出勤を要しない次に掲げるようなものに対し、その勤務する場所に出勤するために行う旅行に必要な運賃、宿泊料等の支出に充てるものとして支給される金品で、社会通念上合理的な理由があると認められる場合に支給されるものについては、その支給される金品のうちその出勤のために直接必要であると認められる部分に限り、法第9条第1項第4号に掲げる金品に準じて課税しなくて差し支えない。

(1) 国、地方公共団体の議員、委員、顧問又は参与

(2) 会社その他の団体の役員、顧問、相談役又は参与

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する