税務法規集

所得税基本通達 9-4(非課税とされる旅費の範囲を超えるものの所得区分)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準評価旅費所得区分

要約

非課税限度額を超える旅費支給額の所得区分

適用条件
使用者等から旅行に必要な支出として金品が支給された場合

所得税基本通達 9-4(非課税とされる旅費の範囲を超えるものの所得区分)の条文本文

(非課税とされる旅費の範囲を超えるものの所得区分)

9―4 法第9条第1項第4号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な支出に充てるものとして支給される金品の額が、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、その超える部分の金額を生じた旅行の区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得の収入金額又は総収入金額に算入する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

(1) 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するためにした旅行 給与所得

(2) 給与所得を有する者が転任に伴う転居のためにした旅行 給与所得

(3) 就職をした者がその就職に伴う転居のためにした旅行 雑所得

(4) 退職をした者がその退職に伴う転居のためにした旅行 退職所得

(5) 死亡による退職をした者の遺族がその死亡による退職に伴う転居のためにした旅行 退職所得法第9条第1項第17号の規定により非課税とされる。)

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