税務法規集

所得税基本通達 90-10(変動所得及び臨時所得がある場合の平均課税の適用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲申告請求平均課税

要約

変動所得及び臨時所得がある場合の平均課税の適用範囲

適用条件
変動所得または臨時所得のいずれか一方のみを記載して申告等をした場合を含む
備考
法第90条第1項および第4項に関連

所得税基本通達 90-10(変動所得及び臨時所得がある場合の平均課税の適用)の条文本文

(変動所得及び臨時所得がある場合の平均課税の適用)

90-10 法第90条第1項の規定は、その年分の変動所得及び臨時所得の全部について適用されるのであるから、その年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に変動所得又は臨時所得のうちのいずれか一方だけについて同条第4項に規定する事項を記載している場合であっても、他方の所得についても同条第1項の規定の適用があることに留意する。(昭46直審(所)19、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

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