税務法規集

所得税基本通達 93-1(分配時調整外国税相当額の控除する年分)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除準用規定集団投資信託分配時調整外国税相当額

要約

集団投資信託の分配時調整外国税相当額を控除する年分

適用条件
居住者が集団投資信託の収益の分配を受ける場合
備考
恒久的施設を有する非居住者に準用

所得税基本通達 93-1(分配時調整外国税相当額の控除する年分)の条文本文

(分配時調整外国税相当額の控除する年分)

93-1 居住者が法第93条第1項に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る同項に規定する分配時調整外国税相当額は、当該収益の分配に係る収入金額の収入すべき時期の属する年分の所得税の額から控除することに留意する。(令元課個2-36、課審5-120追加)

(注) この取扱いは、恒久的施設を有する非居住者が法第165条の5の3第1項に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合について準用する。

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