税務法規集

所得税基本通達 95-2(源泉徴収の外国所得税等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例外外国税額控除源泉徴収

要約

源泉徴収される外国所得税等の範囲および外国法人税の充当額の除外

適用条件
外国法人から配当等を受ける場合
備考
所得税法施行令第221条第2項第3号を参照

所得税基本通達 95-2(源泉徴収の外国所得税等)の条文本文

(源泉徴収の外国所得税等)

95-2 我が国における利子、配当等に対する所得税のように、所得に代えて収入金額又はこれに一定の割合を乗じて計算した金額を課税標準として源泉徴収される税は、令第221条第2項第3号(外国所得税の範囲)に掲げる税に該当するが、外国法人から剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「配当等」という。)の支払を受けるに当たり、当該外国法人の当該配当等の額の支払の基礎となった所得の金額に対して課される外国法人税の額に充てるために当該配当等の額から控除される金額は、同号に掲げる税に該当しないことに留意する。(平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平21課個2-29、課審4-52改正、平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する