税務法規集

所得税基本通達 95-3(外国税額控除の適用時期)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

外国税額控除控除期限

要約

外国税額控除の適用時期および実際に納付した年分での適用容認

備考
「納付することとなる日」の定義について注記あり

所得税基本通達 95-3(外国税額控除の適用時期)の条文本文

(外国税額控除の適用時期)

95-3 法第95条第1項又は第2項(外国税額控除)の規定による外国税額控除は、外国所得税を納付することとなる日の属する年分において適用があるのであるが、居住者が継続してその納付することが確定した外国所得税の額につき、実際に納付した日の属する年分においてこれらの項を適用している場合には、これを認める。

(注) 上記の「納付することとなる日」とは、申告、賦課決定等の手続により外国所得税について具体的にその納付すべき租税債務が確定した日をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する