(船舶又は航空機の貸付け)
95-20 法第95条第4項第5号に掲げる船舶又は航空機の貸付けによる対価とは、船体又は機体の賃貸借であるいわゆる裸用船(機)契約に基づいて支払を受ける対価をいい、乗組員とともに船体又は機体を利用させるいわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づいて支払を受ける対価は、これに該当しない(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
(注)
1 いわゆる定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づいて支払を受ける対価は、同項第15号の運送の事業に係る所得に該当する。
(注)
2 居住者が非居住者又は外国法人に対する船舶又は航空機の貸付け(いわゆる裸用船(機)契約によるものに限る。)に基づいて支払を受ける対価は、たとえ当該非居住者又は外国法人が当該貸付けを受けた船舶又は航空機を専ら国内において事業の用に供する場合であっても、同項第5号に掲げる国外源泉所得に該当することに留意する。