(振替公社債等の利子)
95-21 161-13の取扱いは、法第95条第4項第6号イに規定する債券の範囲について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
振替公社債等の利子に係る外国税額控除の適用範囲
(振替公社債等の利子)
95-21 161-13の取扱いは、法第95条第4項第6号イに規定する債券の範囲について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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