税務法規集

所得税基本通達 95-29(非永住者の外国税額控除の対象となる外国所得税の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

外国税額控除非居住者例外非永住者

要約

非永住者の外国税額控除の対象外となる外国所得税の範囲

適用条件
非永住者が対象
備考
法第7条第1項第2号の所得以外の所得に係る税が対象外となる点に留意

所得税基本通達 95-29(非永住者の外国税額控除の対象となる外国所得税の範囲)の条文本文

(非永住者の外国税額控除の対象となる外国所得税の範囲)

95-29 非永住者が法第7条第1項第2号(課税所得の範囲)に規定する所得以外の所得に対して外国又はその地方公共団体により課された税は、法第95条(外国税額控除)の対象とされる外国所得税には該当しないのであるから、当該税については同条の規定の適用はないことに留意する。

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