(外国所得税の換算)
95-28 法第95条の規定を適用する場合の外国所得税の額については、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げる外国為替の売買相場により邦貨に換算した金額による。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正、平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)
(1) 源泉徴収による外国所得税源泉徴収により納付することとなる利子、配当、使用料等(以下この項において「配当等」という。)に係る外国所得税については、当該配当等の額の換算に適用する外国為替の売買相場により換算した金額とする。
(2) (1)以外による外国所得税源泉徴収以外の方法により納付することとなる外国所得税については、法第57条の3第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引に係る経費の金額の換算に適用する外国為替の売買相場により換算した金額とする。