税務法規集

所得税基本通達 95-4(予定納付等をした外国所得税についての外国税額控除の適用時期)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

外国税額控除控除予定納付

要約

予定納付等の外国所得税に係る外国税額控除の適用時期

適用条件
継続して確定申告又は賦課決定等のあった年分で適用している場合に限る
備考
通達95-3の年分規定を前提とする

所得税基本通達 95-4(予定納付等をした外国所得税についての外国税額控除の適用時期)の条文本文

(予定納付等をした外国所得税についての外国税額控除の適用時期)

95-4 居住者がいわゆる予定納付又は見積納付等(以下この項において「予定納付等」という。)をした外国所得税の額についても95-3に定める年分において法第95条第1項又は第2項(外国税額控除)の規定を適用することとなるのであるが、当該居住者が、継続して、当該外国所得税の額をその予定納付等に係る年分の外国所得税について確定申告又は賦課決定等があった日の属する年分においてこれらの項の規定を適用している場合には、これを認める。

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