税務法規集

所得税基本通達 95-6(複数の国外事業所等を有する場合の取扱い)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算国外事業所等帰属所得

要約

複数の国外事業所等がある場合の国外事業所等帰属所得の認識及び計算方法

適用条件
居住者が複数の国外事業所等を有する場合
備考
同一国内に複数の拠点がある場合は一の国外事業所等として扱う

所得税基本通達 95-6(複数の国外事業所等を有する場合の取扱い)の条文本文

(複数の国外事業所等を有する場合の取扱い)

95-6 居住者の国外事業所等法第95条第4項第1号に規定する国外事業所等をいう。以下この項において同じ。)が複数ある場合には、当該国外事業所等ごとに国外事業所等帰属所得を認識し当該国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算を行うことに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

(注) 一の外国に事業活動の拠点が複数ある場合には、当該一の外国の複数の事業活動の拠点全体を一の国外事業所等として本文の認識及び計算を行うことに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する