税務法規集

所得税基本通達 165の6-1(非居住者に係る外国税額の控除)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

非居住者外国税額控除控除準用規定

要約

恒久的施設を有する非居住者が納付する外国所得税の控除における法第95条関係の取扱い準用

適用条件
恒久的施設を有する非居住者が外国所得税を納付する場合
備考
法第95条関係の取扱い(一部除く)を準用

所得税基本通達 165の6-1(非居住者に係る外国税額の控除)の条文本文

(非居住者に係る外国税額の控除)

165の6-1 恒久的施設を有する非居住者がその年において法第165条の6第1項に規定する外国所得税を納付することとなる場合の同条の規定の適用に当たっては、法第95条関係の取扱い95-5から95-13まで95-17及び95-27の取扱いを除く。)を準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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