税務法規集

相続税法 第11条(相続税の課税)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務税額計算相続税の総額

要約

相続税の総額を算出し、それを基礎として各取得者の相続税額を計算し課税する仕組み

適用条件
相続又は遺贈により財産を取得した者が対象

相続税法 第11条(相続税の課税)の条文本文

(相続税の課税)

第十一条 相続税は、この節及び第三節に定めるところにより、相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額(以下この節及び第三節において「相続税の総額」という。)を計算し、当該相続税の総額を基礎としてそれぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税額として計算した金額により、課する。

この条文を参照している裁決(3件)

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改正履歴

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