税務法規集

相続税法 第21条(贈与税の課税)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務計算贈与税

要約

贈与により財産を取得した者に対する贈与税の課税


相続税法 第21条(贈与税の課税)の条文本文

(贈与税の課税)

第二十一条 贈与税は、この節及び次節に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。

この条文を参照している裁決(1件)

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