税務法規集

相続税法 第20条の2(在外財産に対する相続税額の控除)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除外国税額控除計算

要約

国外財産に課された相続税相当額の控除

適用条件
国外財産を取得し、その地の法令により相続税相当額が課せられた場合
備考
控除限度額の上限あり

相続税法 第20条の2(在外財産に対する相続税額の控除)の条文本文

(在外財産に対する相続税額の控除)

第二十条の二 相続又は遺贈第二十一条の二第四項に規定する贈与を含む。以下この条において同じ。)によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。ただし、その控除すべき金額が、その者についてこれらの規定により算出した金額に当該財産の価額が当該相続又は遺贈により取得した財産の価額のうち課税価格計算の基礎に算入された部分のうちに占める割合を乗じて算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、当該控除をしない。

この条文を参照している裁決(3件)

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改正履歴

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