税務法規集

相続税法 第4条(遺贈により取得したものとみなす場合)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定評価特別縁故者特別寄与料

要約

特別縁故者への財産分与および特別寄与料の受領を遺贈による取得とみなす

適用条件
民法に基づく特別縁故者への分与または特別寄与料の額が確定した場合に適用
備考
財産の評価は相続税法第三章の規定に従う

相続税法 第4条(遺贈により取得したものとみなす場合)の条文本文

(遺贈により取得したものとみなす場合)

第四条 民法第九百五十八条の二第一項(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)に相当する金額を当該財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。

 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合においては、当該特別寄与者が、当該特別寄与料の額に相当する金額を当該特別寄与者による特別の寄与を受けた被相続人から遺贈により取得したものとみなす。

この条文を参照している裁決(2件)

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