税務法規集

相続税法 第29条(相続財産法人に係る財産を与えられた者等に係る相続税の申告書)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告期限義務記載事項準用規定相続財産法人

要約

相続財産法人に係る財産を与えられた者等の相続税申告書の提出期限と提出義務

適用条件
第4条第1項又は第2項に規定する事由が生じ、新たに申告書を提出すべき要件に該当した場合
備考
記載事項は財務省令に委任

相続税法 第29条(相続財産法人に係る財産を与えられた者等に係る相続税の申告書)の条文本文

(相続財産法人に係る財産を与えられた者等に係る相続税の申告書)

第二十九条 第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 第二十七条第二項及び第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。

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