(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)
第四十八条の三 国税通則法第四十三条第三項(国税の徴収の所轄庁)の規定により国税局長が延納又は物納に関する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国税局長が延納又は物納の事務を引き継いだ場合の税務署長の読替適用
(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)
第四十八条の三 国税通則法第四十三条第三項(国税の徴収の所轄庁)の規定により国税局長が延納又は物納に関する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。
該当する裁決はありません。
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