税務法規集

相続税法 第49条(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求贈与税申告内容開示

要約

共同相続人等が被相続人から受けた加算対象贈与財産等の課税価格に係る開示請求

適用条件
相続税の申告書提出や更正の請求に必要である場合に限り適用
備考
請求場所および手続詳細は政令に委任

相続税法 第49条(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)の条文本文

(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)

第四十九条 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者(以下この項において「他の共同相続人等」という。)がある場合には、当該被相続人に係る相続税の期限内申告書、期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に必要となるときに限り、次に掲げる金額(他の共同相続人等が二人以上ある場合にあつては、全ての他の共同相続人等の当該金額の合計額)について、政令で定めるところにより、当該相続に係る被相続人の死亡の時における住所地その他の政令で定める場所の所轄税務署長に開示の請求をすることができる。

 他の共同相続人等が当該被相続人から贈与により取得した次に掲げる加算対象贈与財産第十九条第一項に規定する加算対象贈与財産をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める贈与税の課税価格に係る金額の合計額

 相続の開始前三年以内に取得した加算対象贈与財産 贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額

 イに掲げる加算対象贈与財産以外の加算対象贈与財産 贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額から百万円を控除した残額

 他の共同相続人等が当該被相続人から贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格の合計額

 前項各号の贈与税について修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつた場合には、同項各号の贈与税の課税価格は、当該修正申告書に記載された贈与税の課税価格又は当該更正若しくは決定後の贈与税の課税価格とする。

 第一項の請求があつた場合には、税務署長は、当該請求をした者に対し、当該請求後二月以内に同項の開示をしなければならない。

この条文を参照している裁決(2件)

全2件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

事例集

平成27年9月28日裁決(裁決事例集 第100集)

ほか1件

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第1項
    新設
    第1項第1号第1項第1号イ第1項第1号ロ第1項第2号第2項
    繰下げ+更新
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)

第四十九条 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者(以下この項において「他の共同相続人等」という。)がある場合には、当該被相続人に係る相続税の期限内申告書、期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に必要となるときに限り、次に掲げる金額(他の共同相続人等が当該被相続から当該相続の開始前三年上ある場合あつて取得した財産又、全ての他の共同相続人等当該金額被相続人から取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格(当該贈与税について修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつた場合には、当該修正申告書に記載された課税価格又は当該更正若しくは決定後の贈与税の課税価格)の合計額について、政令で定めるところにより、当該相続に係る被相続人の死亡の時における住所地その他の政令で定める場所の所轄税務署長に開示の請求をすることができる。

更新 

(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)

第四十九条 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者(以下この項において「他の共同相続人等」という。)がある場合には、当該被相続人に係る相続税の期限内申告書、期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に必要となるときに限り、他の共同相続人等が当該被相続人から当該相続の開始前三年以内に取得した財産又は他の共同相続人等が当該被相続人から取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格(当該贈与税について修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつた場合には、当該修正申告書に記載された課税価格又は当該更正若しくは決定後の贈与税の課税価格)の合計額について、政令で定めるところにより、当該相続に係る被相続人の死亡の時における住所地その他の政令で定める場所の所轄税務署長に開示の請求をすることができる。

 更新

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