(付加税の禁止)
第六十七条 地方公共団体は、相続税又は贈与税の付加税を課することができない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
地方公共団体による相続税及び贈与税の付加税課税の禁止
(付加税の禁止)
第六十七条 地方公共団体は、相続税又は贈与税の付加税を課することができない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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