税務法規集

相続税法 第67条(付加税の禁止)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止付加税

要約

地方公共団体による相続税及び贈与税の付加税課税の禁止

適用条件
地方公共団体が対象

相続税法 第67条(付加税の禁止)の条文本文

(付加税の禁止)

第六十七条 地方公共団体は、相続税又は贈与税の付加税を課することができない。

この条文を参照している裁決(0件)

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