税務法規集

相続税法 第67条の2(政令への委任)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任相続時精算課税

要約

相続時精算課税に係る権利義務の承継及び相続税・贈与税の適用に関する事項の政令委任

備考
政令に委任

相続税法 第67条の2(政令への委任)の条文本文

(政令への委任)

第六十七条の二 この法律に定めるもののほか、相続時精算課税に係る納税に係る権利又は義務の承継その他相続税及び贈与税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する