第九条 第五条から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該行為が、当該利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
相続税法 第9条
- 相続税法
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主な内容
みなし規定例外低価譲受
要約
対価を支払わないか著しく低い価額で利益を受けた場合の贈与または遺贈とみなす規定
- 適用条件
- 第5条から第8条および次節の規定に該当しない場合
- 備考
- 扶養義務者による債務弁済のための利益供与は除外される。
相続税法 第9条の条文本文
この条文を参照している裁決(63件)
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事例集
令和3年7月12日裁決(裁決事例集 第124集)
ほか12件
その他
改正履歴
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