税務法規集

相続税法 第9条の5

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定信託贈与

要約

受益者等が存しない信託において、委託者の親族が受益者等となる場合の贈与みなし規定

適用条件
受益者等が存しない信託において、受益者等となる者が委託者の親族である場合に適用
備考
契約締結時等の定義を政令に委任

相続税法 第9条の5の条文本文

第九条の五 受益者等が存しない信託について、当該信託の契約が締結された時その他の時として政令で定める時(以下この条において「契約締結時等」という。)において存しない者が当該信託の受益者等となる場合において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の契約締結時等における委託者の親族であるときは、当該存しない者が当該信託の受益者等となる時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を個人から贈与により取得したものとみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

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