税務法規集

相続税法 第9条の6(政令への委任)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任信託に関する権利

要約

信託に関する権利の適用判定および適用に必要な事項の政令委任

備考
政令に委任

相続税法 第9条の6(政令への委任)の条文本文

(政令への委任)

第九条の六 受益者等の有する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における第九条の二第一項の規定の適用、同条第五項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するか否かの判定その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

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