税務法規集

相続税法施行規則 第12条の4(法定利率による複利の計算で現価を算出するための割合)

正式名称
相続税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算端数処理配偶者居住権

要約

法定利率による複利計算を用いた配偶者居住権の現価算出割合

備考
法第23条の2第1項第3号の委任

相続税法施行規則 第12条の4(法定利率による複利の計算で現価を算出するための割合)の条文本文

(法定利率による複利の計算で現価を算出するための割合)

第十二条の四 法第二十三条の二第一項第三号に規定する財務省令で定める割合は、法定利率に一を加えた数を同項第二号イに規定する配偶者居住権の存続年数で累乗して得た数をもつて一を除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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