(配偶者の平均余命)
第十二条の三 施行令第五条の七第三項第一号に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
配偶者の平均余命を厚生労働省の完全生命表に基づくものとする
(配偶者の平均余命)
第十二条の三 施行令第五条の七第三項第一号に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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