税務法規集

相続税法施行規則 第2条(障害者非課税信託申告書の添付書類)

正式名称
相続税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告記載事項障害者非課税信託

要約

障害者非課税信託申告書に添付すべき特定障害者の証明書類および信託受益権の価額計算明細書

適用条件
法第21条の4第1項の適用を受ける場合
備考
施行令第4条の10第1項の委任に基づく

相続税法施行規則 第2条(障害者非課税信託申告書の添付書類)の条文本文

(障害者非課税信託申告書の添付書類)

第二条 施行令第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定障害者(以下「特定障害者」という。)イからヘまでに掲げる区分に応じイからヘまでに定める書類

 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十条第一項第一号又は第二項第一号(障害者及び特別障害者の範囲)に掲げる者に該当する者 これらの規定に掲げる者に該当する者であることについての児童相談所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医の証明書

 所得税法施行令第十条第一項第二号又は第二項第二号に掲げる者に該当する者 同条第一項第二号の精神障害者保健福祉手帳の写し

 所得税法施行令第十条第二項第三号に掲げる者に該当する者 身体障害者手帳の写し

 所得税法施行令第十条第二項第四号に掲げる者に該当する者 戦傷病者手帳の写し

 所得税法施行令第十条第一項第五号に掲げる者に該当する者 同号の規定に該当する者であることについての厚生労働大臣の証明書

 所得税法施行令第十条第一項第六号に掲げる者のうちその障害の程度が同条第二項第一号若しくは第三号に掲げる者に準ずるものとして同条第一項第七号に規定する市町村長等の認定を受けている者若しくは同号に掲げる者のうちその障害の程度が同項第一号に掲げる者に準ずるものとして同項第七号に規定する市町村長等の認定を受けている者又は同条第二項第六号に掲げる者に該当する者 これらの者に該当する者であることについての当該市町村長等の証明書

 施行令第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権の価額の計算の明細書

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