税務法規集

相続税法施行令 第12条(延納の許可限度額)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算許可延納許可限度額

要約

納付すべき相続税額から換価容易財産等の価額(生活費3月分及び運転資金を控除した額)を差し引いた延納許可限度額

適用条件
相続税または贈与税の延納許可限度額を算定する場合
備考
法第38条の委任に基づく。第2項で贈与税に準用。

相続税法施行令 第12条(延納の許可限度額)の条文本文

(延納の許可限度額)

第十二条 法第三十八条第一項に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額とする。

 法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額

 納税義務者が前号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日において有する現金、預貯金その他換価の容易な財産法第四十一条第二項各号に掲げる財産を除く。)の価額に相当する金額からその者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活のために通常必要とされる費用の三月分に相当する金額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額を控除した残額

 前項の規定は、法第三十八条第三項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、前項各号中「相続税額」とあるのは、「贈与税額」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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