(有価証券)
第一条の十五 法第十条第一項第八号に規定する政令で定める有価証券は、外国預託証券(株主との間に締結した契約に基づき株券の預託を受けた者が外国において発行する有価証券で、その株式に係る権利を表示するものをいう。)とする。
2 法第十条第一項第八号に規定する政令で定める法人は、前項の外国預託証券に係る株式の発行法人とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
財産の所在の判定において、外国預託証券を対象とする有価証券およびその発行法人を定義
(有価証券)
第一条の十五 法第十条第一項第八号に規定する政令で定める有価証券は、外国預託証券(株主との間に締結した契約に基づき株券の預託を受けた者が外国において発行する有価証券で、その株式に係る権利を表示するものをいう。)とする。
2 法第十条第一項第八号に規定する政令で定める法人は、前項の外国預託証券に係る株式の発行法人とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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