税務法規集

相続税法施行令 第23条

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務計算準用規定物納額計算書

要約

相続税の物納額計算書の作成及び会計検査院への送付義務

備考
予算決算及び会計令第141条を準用。

相続税法施行令 第23条の条文本文

第二十三条 税務署長及び国税局長は、会計検査院に対する証明のため、その所掌に係る相続税の物納の額について物納額計算書を作成し、証拠書類を添付し、これを会計検査院に送付しなければならない。この場合において、税務署長が作成した物納額計算書及びその証拠書類については、所轄国税局長を経由して会計検査院に送付するものとする。

 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十一条(計算証明書類の様式及び提出期限)の規定は、前項の計算書について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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