(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)
第二十六条 法第四十八条の三の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章(第二十二条から第二十四条までを除く。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国税局長が延納又は物納の事務を引き継いだ場合の税務署長の読み替え
(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)
第二十六条 法第四十八条の三の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章(第二十二条から第二十四条までを除く。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。
該当する裁決はありません。
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