税務法規集

相続税法施行令 第26条(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

読替規定延納物納

要約

国税局長が延納又は物納の事務を引き継いだ場合の税務署長の読み替え

適用条件
国税局長が法第48条の3に規定する事務の引継ぎを受けた場合に適用
備考
法第48条の3に基づく

相続税法施行令 第26条(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)の条文本文

(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)

第二十六条 法第四十八条の三の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章第二十二条から第二十四条までを除く。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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