税務法規集

相続税法施行令 第27条(贈与税の申告内容の開示請求の方法等)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求期限開示請求

要約

贈与税の申告内容の開示請求における記載事項、添付書類、請求期限および提出場所

適用条件
共同相続人等が贈与税の申告内容の開示を請求する場合
備考
記載事項および添付書類の一部を財務省令に委任

相続税法施行令 第27条(贈与税の申告内容の開示請求の方法等)の条文本文

(贈与税の申告内容の開示請求の方法等)

第二十七条 法第四十九条第一項の規定により開示の請求をする者は、請求の対象とする同項に規定する他の共同相続人等ごとに、当該他の共同相続人等の氏名、住所その他の財務省令で定める事項を記載した開示請求書に当該他の共同相続人等が同項に規定する被相続人の相続人若しくは受遺者であること又は当該被相続人の推定相続人であつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付し、これを同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

 前項の請求をしようとする者は、同項の開示請求書に法第四十九条第一項に規定する被相続人に係る相続時精算課税適用者であることを明らかにする書類、当該被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 第一項の請求は、同項に規定する被相続人に係る相続の開始の日の属する年の三月十六日以後にしなければならない。

 法第四十九条第一項に規定する政令で定める場所は、同項に規定する被相続人の死亡の時において当該被相続人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

 法の施行地に当該被相続人の住所がある場合 当該住所地

 法の施行地に当該被相続人の住所がなく、居所がある場合 当該居所地

 法の施行地に当該被相続人の住所及び居所がない場合 財務省令で定める場所

 税務署長は、法第四十九条第三項の規定により開示をする場合には、同条第一項各号に掲げる金額ごとに開示するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第百三十六号)
    更新
    第4項第5項
    廃止
    第5項第1号第5項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

4 法第四十九条第一項に規定する政令で定める場所は、同項に規定する被相続人の死亡の時において当該被相続人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

更新 

4 法第四十九条第一項に規定する政令で定める場所は、同項に規定する被相続人の死亡の時において当該被相続人が次に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

 更新

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