税務法規集

相続税法施行令 第4条の10(障害者非課税信託申告書の記載事項及び提出)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項申告義務期限みなし規定障害者非課税信託

要約

障害者非課税信託申告書の記載事項および提出手続

適用条件
法第21条の4第1項の適用を受けようとする特定障害者が対象
備考
提出期限は信託される日まで。受託者の営業所等を経由して提出する。

相続税法施行令 第4条の10(障害者非課税信託申告書の記載事項及び提出)の条文本文

(障害者非課税信託申告書の記載事項及び提出)

第四条の十 法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする特定障害者は、同項に規定する信託がされるごとに、次に掲げる事項を記載した障害者非課税信託申告書に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の契約書の写しその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該障害者非課税信託申告書に記載した受託者の営業所等を経由し、当該営業所等において当該特定障害者扶養信託契約に基づいて当該信託がされる日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 当該障害者非課税信託申告書を提出する特定障害者の氏名、住所又は居所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。第四条の十六第一項において同じ。)及び当該特定障害者が特別障害者又は特別障害者以外の特定障害者のいずれに該当するかの別

 前号の特定障害者を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づく信託の委託者の氏名及び住所又は居所

 前号の特定障害者扶養信託契約に基づく信託の受託者の名称及び住所並びに当該特定障害者扶養信託契約に基づいて当該特定障害者扶養信託契約に係る財産の信託がされる受託者の営業所等の名称及び所在地並びにその信託がされる年月日

 第二号の特定障害者扶養信託契約に基づいて信託される財産の種類、数量及び所在場所の明細並びに当該財産に係る信託受益権の価額及びその価額のうち法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする部分の価額

 既に他の障害者非課税信託申告書を提出している場合には、当該他の障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の種類、その信託がされた年月日並びに当該財産に係る信託受益権の価額及びその価額のうち法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けた部分の価額

 その他参考となるべき事項

 障害者非課税信託申告書を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託申告書に、当該受託者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)を付記するものとする。

 第一項の場合において、障害者非課税信託申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十三号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

2 障害者非課税信託申告書を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託申告書に、当該受託者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十項に規定する法人番号をいう。)を付記するものとする。

更新 

2 障害者非課税信託申告書を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託申告書に、当該受託者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)を付記するものとする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する