税務法規集

相続税法施行令 第4条の9(受託者の範囲)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義受託者

要約

特定障害者に対する贈与税の非課税における受託者の範囲を信託会社及び信託業務を営む金融機関とする

適用条件
特定障害者に対する贈与税の非課税適用時
備考
法第二十一条の四第一項の委任

相続税法施行令 第4条の9(受託者の範囲)の条文本文

(受託者の範囲)

第四条の九 法第二十一条の四第一項に規定する信託会社その他の者で政令で定めるものは、信託会社及び信託業務を営む金融機関とする。

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