税務法規集

相続税法施行令 第4条の8(特別障害者以外の特定障害者の範囲)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準特定障害者

要約

特別障害者以外の特定障害者の範囲

備考
所得税法施行令の規定を準用

相続税法施行令 第4条の8(特別障害者以外の特定障害者の範囲)の条文本文

(特別障害者以外の特定障害者の範囲)

第四条の八 法第二十一条の四第一項に規定する精神に障害のある者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

 所得税法施行令第十条第一項第一号及び第二号(障害者及び特別障害者の範囲)に掲げる者

 所得税法施行令第十条第一項第七号に掲げる者のうち、その障害の程度が同項第一号に掲げる者に準ずるものとして同項第七号に規定する市町村長等の認定を受けている者

この条文を参照している裁決(0件)

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