税務法規集

相続税法基本通達 12-8(保険金の非課税金額の計算)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算控除要件例外保険金非課税額法定相続人数

要約

相続人別保険金非課税額を(500万円×法定相続人数)×各人取得額÷全相続人取得総額で計算する取扱い

適用条件
相続人が取得したみなし相続財産である保険金の非課税金額を計算する場合
備考
総額が500万円×相続人数以下なら各人取得額全額が非課税。相続放棄者を除く被相続人の養子は全員適用対象

相続税法基本通達 12-8(保険金の非課税金額の計算)の条文本文

(保険金の非課税金額の計算)

12―8 相続人の取得した法第3条第1項第1号に掲げる保険金法第12条第1項第5号に掲げる給付金を受ける権利を除く。以下12-8において同じ。)の合計額の全部又は一部について措置法第70条第1項同条第10項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定の適用を受ける部分がある場合は、同条の規定の適用を受ける部分の金額を控除した後の保険金の額を基礎として法第12条第1項第6号に掲げる保険金の非課税金額を計算するものとする。なお、同号ロの規定によるこの保険金の非課税金額の計算を算式で示せば、次のとおりである。(昭41直審(資)5、昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平4課資2-231、平8課資2-116、平19課資2-5、平20課資2-10、令5課資2-21、令8課資2-8改正)
(500万円×n)×B/A=各相続人の非課税金額

(注)

 算式中の符号は、次のとおりである。
nは、法第15条第2項に規定する相続人の数
Aは、各相続人が取得した保険金の合計額の総額
Bは、各相続人が取得した保険金の合計額

 各相続人が取得した保険金の合計額の総額が、500万円に法第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額以下の場合には、各相続人の取得した保険金の合計額に相当する金額が、その者の保険金の非課税金額となるのであるから留意する。

 保険金を取得した被相続人の養子(相続を放棄した者を除く。)については、全員保険金の非課税金額の適用があることに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)7月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和七年(2025年)7月17日 施行

(保険金の非課税金額の計算)

12―8 相続人の取得した法第3条第1項第1号に掲げる保険金(法第12条第1項第54号に掲げる給付金を受ける権利を除く。以下12-89において同じ。)の合計額の全部又は一部について措置法第70条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定の適用を受ける部分がある場合は、同条の規定の適用を受ける部分の金額を控除した後の保険金の額を基礎として法第12条第1項第65号に掲げる保険金の非課税金額を計算するものとする。なお、同号ロの規定によるこの保険金の非課税金額の計算を算式で示せば、次のとおりである。(昭41直審(資)5、昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平4課資2-231、平8課資2-116、平19課資2-5、平20課資2-10、令5課資2-21、令8課資2-8改正)
(500万円×n)×B/A=各相続人の非課税金額

12-9から繰上げ+更新 

(保険金の非課税金額の計算)

12―9 相続人の取得した法第3条第1項第1号に掲げる保険金(法第12条第1項第4号に掲げる給付金を受ける権利を除く。以下12-9において同じ。)の合計額の全部又は一部について措置法第70条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定の適用を受ける部分がある場合は、同条の規定の適用を受ける部分の金額を控除した後の保険金の額を基礎として法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額を計算するものとする。なお、同号ロの規定によるこの保険金の非課税金額の計算を算式で示せば、次のとおりである。(昭41直審(資)5、昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平4課資2-231、平8課資2-116、平19課資2-5、平20課資2-10、令5課資2-21改正)
(500万円×n)×B/A=各相続人の非課税金額

 12-8へ繰上げ+更新

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