税務法規集

相続税法基本通達 13-1(相続を放棄した者等の債務控除)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除例外相続放棄葬式費用

要約

相続放棄者または相続権喪失者が負担した葬式費用の遺贈財産からの債務控除

適用条件
相続を放棄した者または相続権を失った者が現実に葬式費用を負担した場合
備考
法第13条の適用除外に関する特例

相続税法基本通達 13-1(相続を放棄した者等の債務控除)の条文本文

(相続を放棄した者等の債務控除)

13-1 相続を放棄した者及び相続権を失った者については、法第13条の規定の適用はないのであるが、その者が現実に被相続人の葬式費用を負担した場合においては、当該負担額は、その者の遺贈によって取得した財産の価額から債務控除しても差し支えないものとする。

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